遺言
遺言
法律上の遺言
「遺言」を辞書で調べると「ゆいごん」「いごん」の読み方があります。
「ゆいごん」⇒死後のために言い残しておくこと。また、その言葉。
つまり、故人が残された家族に対しての言いつけ、希望
「いごん」⇒人が、死亡後に法律上の効力を生じさせる目的で、遺贈、相続分の指定、
相続人の廃除、認知などにつき、民法上、一定の方式に従ってする単独の意思表示。
言い換えますと 民法に規定された形式に従って作成された文書のことで、
遺言者が死亡すると同時に効力が発生し、財産権が移転するなど、一定の法律上の
効果が発生するもの。
つまり、よく「遺言を残そうか」といった事をお考えの方が私どもに「遺言を書きたいのですがどうすればいいのでしょうか?」とご質問される場合、「いごん」を書きたいのですがどうすればいいのでしょうか?』というご質問をされている事になります。
(しかし、実際にはこれらの事をあまり意識しないで使われている事かと思われます)
この事が法律上の遺言であります。
遺言の内容
遺言に何を書くかは遺言者の自由です。
法律によれば、遺言で決める事ができるものは大別すれば次の三つです。
◦財産に関すること
◦身分に関すること
◦祭祀の承継のこと
これら以外の事は法律上効力が無いと言ってもいいでしょう。
祭祀の承継に関しては
お墓、お仏壇など先祖を祭るために用いられる財産などですから、通常これらの物は分割にそぐいませんので、一人だけが受け継ぐ事になります。
誰が受け継ぐのかを遺言で指定する事ができます。
しかし、やはり自分の気持ちを家族に知らせておきたい、「こうして欲しいからよろしく」など、法律上効果のない事を遺言に残しておく事も出来ます。
私などはこちらの方が本当の遺言なのではないかと思っていますが・・・。
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遺言方法
遺言方法には次の3種類あります。
- 公正証書遺言
「公正証書遺言」は、3つの中で1番手間と費用がかかりますが、1番安全で確実な方法といえます。「公正証書」とは、公証役場という場所で法務大臣に任命された、「公証人」が作成してくれる公文書のことで、高い証明力があります。「遺言」を「公正証書」にしておくことは、法律実務のプロ「公証人」に相談しながら作成するので、法的に無効になるような「遺言」にはならないので、確実です。
メリット
⇒ 裁判所の「検認」の手続をする必要がない
相続が開始したら速やかに遺言の内容を実現することが可能
原本を公証役場に保管するので、誰かに改ざんされるという心配もな
いので安全です
デメリット
⇒ 他の遺言方法に比べ費用がかかる
- 自筆証書遺言
その名の通り『自筆』です。ワープロ、パソコン等で作成したものは無効となります。いつでもどこでも書けます。お気持ちが変わったときには、新たに書けば、新しく書いた「遺言」が有効になり、以前のを取り消すことになります。
メリット
⇒ あなたのお気持ち・考えを思いつくままに書ける
いつでも書け、気持ちが変わり新たに書けば新しく書いた遺言が有効
になり以前の遺言を取り消せる
費用が安い
デメリット
⇒ 要件を書いてる事を知らず作成
どちらとも取れるような文章で書く
形式が不備で無効
偽造されやすい
裁判所の検認が必要
- 秘密証書遺言
遺言があることは知らせていてもその内容を誰にも知られない、秘密を保てる遺言です。
メリット
⇒ その内容を誰にも知られない、秘密を保てる
デメリット
⇒ 費用、手間がかかる
内容の不備があっても分からない
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まとめ
この様に比べてみますとそれぞれに長所短所が御座いますが、後々、争いごとが起きないようにするためにも、費用はかかりますが、「公正証書遺言」にしておくことをお勧めします。
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遺言をお考えになられた方が良いと思われる方
・ 相続人が多い場合
・ 子供が無く財産を配偶者だけに残したい場合
・ 再婚されたご夫婦の場合
・ 内縁の妻(夫)がいる場合〔事実婚〕
・ 身寄りがなく、相続人がいない場合
・ 身の回りの世話をしてくれた方に残したい場合
その他にも色々あるかと思われます。
一人で悩まないでぜひ一度気軽にご相談下さい。 相続人の方々がお互いに満足する円満な相続をご依頼人の方々と一緒に見つけ出して行きたいと思います。どうぞご相談ください。