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相続

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相続とは

相続とは、人の死亡により、その者(被相続人)の遺産を最終的に特定の者が承継することをいいます。
最終的に特定の者が承継するという意味は、被相続人(亡くなられた方)が遺されたプラスの財産マイナスの財産を、ひとまず全て相続人全員の共有状態にしておき、その後に特定の者が個別の財産を承継するという事であります。
その共有状態から個別に財産を承継させる方法として、民法に規定された法定相続と、被相続人の意思に基づく遺言相続とがあります。
法定相続と遺言相続どちらを優先すべきかは

遺言相続>法定相続 となります。

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相続が開始されてからの流れ

  ・死亡届の提出
    死亡届は、7日以内に死亡診断書を添付して市区町村長へ提出
 
  ・火(埋)葬許可の申請
 
――――――――――――――――――7日以内

  ・葬儀
    葬式費用は相続財産から支出
 
  ・初七日
 
  ・遺言書の有無の確認
    遺言書があれば、家庭裁判所で検認
    公正証書遺言なら検認は要らない
    遺言書を勝手に開封してしまうと5万円以下の過料に処せられます。
  
  ・四十九日
 
  ・相続財産や負債の調査
    相続放棄限定承認をするか否かを決定するために財産を調査
 
  ・相続放棄 限定承認
    相続を放棄する場合は家庭裁判所に相続放棄の申述
 
―――――――――――ーー―――――3か月以内(熟慮期間)
  ・相続人の確認
    被相続人の戸籍や除籍を取り寄せ、相続人を確定
    相続欠格、廃除等を考慮
 
  ・所得税の申告と納付(準確定申告)
    被相続人の死亡日までの所得を税務署に申告

――――――――――――――――――4カ月以内

  ・相続財産や負債の調査
 
  ・相続財産の評価
 
  ・遺産分割協議
    遺産分割協議書を作成
 
  ・相続手続開始
    遺言書や遺産分割協議書をもとに、各遺産の名義変更など
 
  ・相続税の申告と納付
    被相続人の死亡時の所轄税務署に納税
  ・延納・物納の申請

――――――――――――――――――10カ月以内

                 相続手続の完了

    相続税を納めなければならない場合や、名義変更前に新たな相続が開始される
    と、手続がより複雑になります。
    相続手続には、特に期限はありませんが、できる限り早めに手続
    することをお勧めいたします。

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