在留資格取得許可申請
在留資格取得許可申請
在留資格取得許可申請とは
(1)日本人が日本国籍を離脱した者
(2)日本で外国人の子が生まれた時
(3)アメリカ合衆国軍隊の構成員・軍属またはそれらの家族が
日米地位協定上の地位を失った者
これらの外国人が在留資格を取得するための許可申請です。
それぞれの事由が生じた日から60日に限り、引き続き在留資格がなくても日本に居住することが可能です。
しかし、60日を越えて日本に居住しようとする場合は、それぞれの事由が生じた日から30日以内に地方入国管理局に在留資格取得許可申請をする必要があります。
これを怠ると退去強制(強制送還)の対象となります。又、お子さんがお生まれになった場合にはお近くの市役所で出生届けも必要です。お忘れなく!
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