再入国許可申請
再入国許可
再入国許可とは
外国人が日本から一時的に出国し、日本に入国する際、出国する前と同じ在留資格で入国できるための許可です。
再入国許可を受けずに出国した場合には、これまでの在留資格及は消滅してしまいますのでこの許可を出国する前に取得しておかなくてはいけません。
再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があります。
取得費用が異なりますのでご自分の用途に合った方をお選びください。
ご質問は無料メール相談から
みなし再入国許可
「みなし再入国許可」の制度が導入されます(2012年7月から)
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が,出国する際,出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は,原則として再入国許可を受ける必要がなくなります(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)
ご質問は無料メール相談から
手続き
手続きとしては、出国する際に必ず在留カードを提示してください。(2012.5.5現在、運用段階ではありませんので少しニュアンスが違う事もあり得ます)
注意点
みなし再入国許可により出国した方は、(海外で商談が長引いたなどの理由で)その有効期間を海外先で延長することはできません。出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになりますので,注意してください。
「 在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券や、在留カードとみなされる外国人登録証明書を所持する場合にもみなし再入国許可制度の対象となります。
みなし再入国許可を利用しても、在留期限が出国後1年未満に到来する場合はその在留期限までに再入国しなくてはなりません。
つまり、ビザの期限があと6カ月だとして、みなし再入国許可を利用してもビザの期限が延びる訳ではありませんので注意してください。
規制が緩和される事は外国人の方にとって良い事なのですが、その内容が分からなかったり、誤った理解をしていると大変な事になります。又、「まだ大丈夫だよぉ」といった気の緩みが出てくるものです。注意してください。
何かご質問が御座いましたらお気軽に 無料メール相談 をご利用ください。