相続税の計算
相続税の計算
ここでは相続税の計算の仕方に触れてみたいと思います。
計算方法を理解
一言でいいますと『ややこしい!』
この一言に尽きます。
単純に考える事が出来れば、前のセクション相続税で覚えた「基礎控除」より上回る財産に税率を掛ければ済みます。
そうではないのです。
① 基礎控除で越えた金額を法定相続分に従って分ける
② その分けた金額それぞれに相続税率を掛ける
③ その合計金額を納税金額とする
④ 実際に各相続人が受け取る額の比率を計算する
⑤ ③の金額を④の比率で各相続人が納税する
少しわかりにくいのですが、この様に納税金額③を納めさえすれば、後はどの方がいくら支払うかはご自由に!ということでしょうか。
簡単な例
非常に簡単な例ですが
基礎控除を超える金額 4000万
法定相続人 配偶者、子(嫡出子)2人
遺産分割協議で 配偶者 2000万 子 各1000万
(受け取る額の比率は 配偶者 4分の2、 子 各4分の1)→④
それでは先ほどの計算方法を当てはめてみましょう
① 配偶者 2000万 子 各1000万
② 相続税率早算表によると
2000万に対しては税率15%でかつ50万控除
1000万に対しては税率10%
2000×15% -50万=250万
1000×10% =100万
③ 計 250+100+100=450万
④ 配偶者 50% 子 各25%
⑤ 配偶者 450×50%=225万
子 450×25%=各112.5万
これが各自の納税額となります。
尚、この場合には配偶者控除を適用すれば配偶者の納税金額は0です。
補足
相続税早算表をそのまま適用できるのは法定相続人が
配偶者、直系血族の場合だけです。
その他の場合(兄弟姉妹、孫養子も含む)、計算した金額に2割増した金額を納税しなければなりません。
相続に関するご諮問・ご相談は無料メール相談から