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相続税の計算

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相続税の計算

ここでは相続税の計算の仕方に触れてみたいと思います。

計算方法を理解

一言でいいますと『ややこしい!』
この一言に尽きます。
単純に考える事が出来れば、前のセクション相続税で覚えた「基礎控除」より上回る財産に税率を掛ければ済みます。
そうではないのです。

① 基礎控除で越えた金額を法定相続分に従って分ける
 その分けた金額それぞれに相続税率を掛ける
 その合計金額を納税金額とする
 実際に各相続人が受け取る額の比率を計算する
 の金額をの比率で各相続人が納税する

少しわかりにくいのですが、この様に納税金額を納めさえすれば、後はどの方がいくら支払うかはご自由に!ということでしょうか。

簡単な例

非常に簡単な例ですが
  
 基礎控除を超える金額 4000万
 法定相続人      配偶者、子(嫡出子)2人
 遺産分割協議で    配偶者 2000万 子 各1000万
  (受け取る額の比率は 配偶者 4分の2、 子 各4分の1)→

それでは先ほどの計算方法を当てはめてみましょう
① 配偶者 2000万 子 各1000万
 相続税率早算表によると 
    2000万に対しては税率15%でかつ50万控除
    1000万に対しては税率10%
   2000×15% -50万=250万
   1000×10%     =100万
 計 250+100+100=450万
 配偶者 50% 子 各25%
 配偶者 450×50%=225万
   子  450×25%=各112.5万

これが各自の納税額となります。
尚、この場合には配偶者控除を適用すれば配偶者の納税金額は0です。

補足 
相続税早算表をそのまま適用できるのは法定相続人が
配偶者、直系血族の場合だけです。
その他の場合(兄弟姉妹、孫養子も含む)、計算した金額に2割増した金額を納税しなければなりません。

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