相続・遺言について
人が必ず経験しなければならない出来事として
「この世に生まれる」「この世を去る」、この2つは絶対に避けては通れません。
私権の享有は出生に始まる。(民法3条)
つまり人は生まれた時に私法上の権利を持つことが出来ます。そして生きていく上で色々な権利を取得していき、「この世を去る」となった時点でそれら取得した物はどうなるのでしょう?一切合財消えてなくなるのでしょうか?そうではありませんね。
相続は死亡により開始する(民法882条)
一切合財なくなるのではなく「相続」が開始すると書いてあります。それではその相続の中身はどの様になっているのかを私法の王様、民法では相続というセクションを設け、ずらずらと条文で、ある特定の人々に移ると示してあります。この中身を読み解くのはなかなか難しいですよね。
又、死後において自分が持っている権利をどうしようか?相続でのトラブルを回避するために何か自分に出来る事はないだろうか?当然発生する問題であり心配事です。。自分が取得した様々な権利をどう扱うかは所有者たるあなたが決める事が出来ます。これが遺言というものです。
もう少し詳しく知りたいと感じましたら少し覗いてみてください。
相続について
遺言について
相続・遺言に関しての主要な用語