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永住許可申請

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永住許可申請

 永住者の在留資格を取得するための申請を永住許可申請といいます。永住者の在留資格を取得するためには、他の在留資格で日本に滞在していなければなりませんし、次のような条件を満たさなければなりません。

・ 素行が善良である事
・ 日本の法律に違反していない事
・ 独立した生計を営むことができる事
・ 日本の生活保護などを受けることなく、経済的に自立していける見込みがある事
・ 日本の国益にかなう事
・ 一定の期間、日本に滞在した実績があり、最長の在留期間の在留資格を有している
・ 公衆衛生上問題が無い事  等々

 それぞれ現在有している在留資格によって、上記の具体的な基準は異なります。
 なお、留学・研修・短期滞在の在留資格から永住者への許可がされることはありません

永住申請できるかどうかのポイント

・ 現在、3年のビザ(在留期間)でありますか?
・ 来日して10年以上経過していますか?
  又、就労ビザを取得して5年以上経過していますか?
・ 日本人の配偶者として来日して3年以上経過していますか?
・ 安定した収入はありますか?
・ 税金の手続きをきちんとしていますか?(つまり納税)
・ 1年の半分以上は、日本に滞在していますか?

 以上が最低限の確認事項です。
 家族一緒に永住申請を行う場合などは、上記と異なる基準で審査をされますので、そのような場合には専門家に一度ご相談下さい。

永住許可のメリット 
・ 在留期間の制限がなくなる
・ 在留活動の範囲が広がる(他の法令で制限されているものについては出来ない)
・ 家族が永住許可を申請する場合、比較的許可を取得できる
・ 社会的信用が得られる

 但し、再入国許可を取得しないで出国すると永住許可を失ってしまいます。残念な結果にならないよう注意してください


日本でこれからもずっと安心して暮らしていくことを考えておられる方にとって永住許可は必要です。

申請するにあたっての不安や、わからない事
が御座いましたら専門家に相談してみてはいかがでしょうか?どうぞ一度 無料メール相談 を利用してみてください。

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