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在留資格変更許可申請

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在留資格変更許可申請

 外国人の方は、現在持っている在留資格で在留していますが、生活していると事情が変わってくることがありますす。

・留学ビザで入国していた学生が卒業してそのまま日本で就職する場合
・留学ビザで入国していた学生が日本人や永住者と結婚する場合
・就労ビザで働いていた方が、日本人や永住者と結婚したりする場合

このように、事情が変わって、現在の資格では出来ない活動をする場合には、「在留資格の変更許可申請」の手続きをする必要があります。


特に就労系の資格の場合、「在留資格の変更許可申請」をする前に、先に新しい在留資格の活動をしてしまうと、従前の在留資格に対して資格外の活動をしたことになり、違反を問われて、変更や更新ができなくなってしまう恐れがあります。必ず、変更の許可を受けた後に、新しい資格の活動をするようにしてください。
ご質問は 無料メール相談 から

在留資格変更許可申請の審査においては、新しい在留資格への適合性を確認されるのはもちろんのこと、これまでの在留状況についても審査の対象となります。


留学生が結婚をして配偶者のビザに変更をしようと思っていても学校に行っていない等。
留学生としての在留状況に問題がある場合は、真摯な結婚であっても配偶者ビザは許可されません

変更申請は、変更の事由が生じた時から在留期間満了の日以前までにすればよいことになっていますが、審査期間が1カ月から3カ月程度かかるので、余裕を持って手続きをしてください。


「在留資格の変更許可申請」に不安のある方や、手続に行く時間の無い方、その他ご質問が御座いましたら是非1度 無料メール相談 をご利用ください。

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