在留資格認定証明書
在留資格認定証明書交付申請
日本に入国しようとする外国人の方は、2つの方法でビザ発給の申請をすることができます。直接現地の日本大使館などに申請する「事前協議方式」と、日本の(法務省)入国管理局に「在留資格認定証明書」を交付してもらう方法です。
現在は、「在留資格認定証明書」を交付してもらい、現地の大使館等でビザを発給(外務省の所掌事務)してもらう方法が主流です。
日本に入国する前に、法務大臣が在留資格に該当しているかの審査を済ませているので、'スムーズにビザの発給'を受けることが可能になります。
ビザ(外務省)と「在留資格認定証明書」(法務省入国管理局)の2つの省が入国する際に認めている書類ですので、空港での上陸審査も簡易かつ迅速に行われます。
つまり、ビザ発給も上陸審査もスムーズになるという事です。
「在留資格認定証明書」の交付申請は、外国人自身又はその代理人(雇用先の企業の方や親族など)が居住予定地又は受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理局に対して行います。
(例)外国人Aの親族Bが日本に居る場合
Aが日本に来てBと暮らそうとしたら、Aが短期滞在(観光目的のビザ)で入国して直接申請 を行うか、親族Bが代理人となり申請を行う
「証明書」が交付されるまでの審査期間は通常1カ月から数カ月かかります。
申請に必要となる書類は、申請書の他に入国して行う活動や身分に該当する在留資格によって様々であり、その在留資格に該当することを証明する為に、様々な書類が必要となります。
・海外に住む親族を呼び寄せたい。
・会社で必要な人材を外国から呼び寄せたい。
・日本で就職先が決まったので入国したい。
・一度申請したが「証明書」を交付されなかった等々
これらの目的に合った在留資格を取得する為に、必要な書類がその在留資格によって違います。的外れな書類、目的を的確に表現できない書類などを提出しても証明書は交付されません。
「在留資格認定証明書」の交付申請に不安のある方、手続に行く時間の無い方、その他何かご質問が御座いましたら是非1度無料メール相談ください。