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資格外活動許可申請

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資格外活動 

「資格外活動許可」とは、日本に在留する外国人の方が、現在有する在留資格以外の活動で、「収入を伴う事業を運営する活動」や「報酬を受ける活動」をする場合に、法務大臣に申請して、収入を伴う活動を認めてもらうことを言います。

「資格外活動許可」を受けないで、現に有する在留資格以外の収入を伴う活動をした場合には、「不法就労」になってしまい、次回更新ができなかったり、退去強制事由になってしまうことも有ります。また、雇用している雇用主も罰則の対象になってしまいます。

主な例として

・「留学」で在留する学生が、アルバイトをしたい。
  学業に差し障りのある程度(制限があります)にアルバイトをする事は出来ません
・「家族滞在」で在留する方が、パートタイムで働きたい。 等々

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