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在留特別許可

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在留特別許可

在留特別許可とは
日本国に不法に入国した外国人や、定められた在留期間を更新・変更することなく不法に滞在する外国人(いわゆるオーバースティ)、その他日本国にとって好ましくない外国人は強制的に国外へ退去させられます(退去強制)。
この様な場合、退去強制事由に該当する場合でも、法務大臣が在留を認めるべき特段の事情があると判断すれば特別に在留を許可することができるとされています。
これを一般に「在留特別許可」と呼びます。

ご質問は無料メール相談から

典型的な例として

・その外国人が日本人と結婚している
・その外国人が日本人と結婚していて子供もいる
・その外国人が外国人と結婚していて長期間に渡り日本に生活基盤があり
 誠実に社会生活を送ってきた
 

法務大臣へのお願い

在留特別許可は強制退去手続の最終段階である「法例務大臣の裁決の特例」という形でなされます。したがって、在留特別許可申請という特別の手続きがあるわけではありません。外国人が自ら入管へ出頭し、自らが強制退去事由に該当することを認めつつも、日本に在留すべき特段の事由があることを主張・立証して在留特別許可を願い出るという形をとります。

つまり、他の在留許可とは全く性質の違うものなのです。

申請取次をする事は出来ません。ただしきわめて困難な手続きであることはまちがいなく、書類の作成・収集、法的なアドバイスなど専門家によるサポートが必要となる場合が多いと考えます。
詳しくはお問い合わせください。
私ども行政書士は守秘義務を負っています。ご安心ください。

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