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外国人を雇用するには

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外国人を雇用する際の注意点

外国人を雇用するに辺り、雇用者サイドの注意点

・雇用した際の主な業務内容が入管法上のどの在留資格に相当するのか?
  ⇒確認をするには地方入国管理局にて就労資格証明書の交付申請を行なう
   ことができます。
  「技術」で申請をした後、審査の結果、御社での職務内容が「技術」の在留資格
   に該当し、入管法上の要件にも適合するときは、就労資格証明書が交付されます

・雇用しようとお考えの外国人の現在ある在留資格と業務内容の在留資格との相違
・外国人の在留資格と雇用者サイドが求める人材の在留資格が違った場合でも、
 その外国人が雇用者サイドが求める在留資格を取得できるかどうか

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注意しなければならない理由として

何故この様に外国人を雇用する際に注意が必要なのかは、外国人の日本で働くことのできる在留資格(俗に“就労ビザ”)は、専門的、技術的分野に限定されており、且つ原則1つの在留資格しか許可されません。その上、在留資格以外の報酬を得る活動を主に行った場合にはそのような活動を行った外国人に対して厳しい処分が待っていると共に、そのような外国人を雇用した雇用者サイドも罰せられる事があるからです。

》単なる店内での接客業務とか建築現場での単純労働では許可を得るのは難しいでしょう。

外国人を雇用しようとお考えの際、日本人を雇用する場合とは違った準備が必要ですので雇用する事に対して躊躇してしまう事が多いかと思われます。又、雇用した後も今までと違うご苦労が発生するかと思われます。
しかしながら実際に雇用した場合に、違った環境で育った事による様々な考え方を知り、それに対して私たち日本人がどの様に考えていくかという事に大きなメリットがあるかと思います。ご相談ください。お手伝い致します。

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