相続に関する用語
相続に関する主要な用語
ここでは、よく耳にする相続に関する用語をまとめてみました
相続関する用語
単純承認
単純承認とは、相続財産の一切を相続することです。
相続財産一切とは、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく借金やローンなどのマイナス財産も含まれます。
その結果、トータルでマイナスになることもあります。
相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に、限定承認や相続放棄をしなければ単純承認したことになります。
また、財産を処分したり隠匿すれば単純承認したことになり、その後は、放棄や限定承認はできなくなります。
限定承認
限定承認とは、相続財産をプラスの限度で相続することです。
相続財産がプラスになるのかマイナスになるのか分からない場合には有効です。
相続財産を清算した結果、プラスであればそのプラス分を相続できます。マイナスであれば、そのマイナス分を支払う必要はありません。限定承認するには、相続人全員で共同して行わなければなりません。手続きは、相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てます。
相続放棄
相続放棄とは、相続財産の一切を相続しないことです。
言い換えれば初めから相続人ではなくなる事です。
残された財産よりも借金などの負債のほうが多い場合は放棄することがよいでしょう。
相続放棄の手続きは相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。
また、3ヶ月の期間を伸長することもできます。
〔例〕相続開始から3か月後に借金がある事が分かった場合、借金がないことを信じたことに
相当の事由があれば、借金の存在を知ったときから3ヶ月以内であれば、相続を放棄できる
可能性があります。
(勘違い)父が死亡、母、子供2人計3人が相続人であるケース
子供2人が母に財産を全部取得させようと思い、相続放棄をしてしまうと相続人が代わってしまい、母と父(被相続人)の直系尊属又は母と父(被相続人)の兄弟姉妹が相続人という事になってしまい、子供2人の希望通りになりません。
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検認
相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせ、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止する手続き
検認の済んでいない遺言書は遺言書としての効力がありませんので、不動産の登記・預貯金の解約等をする事ができません。
検認は遺言書の内容に触れるのではなく、遺言書の形式を検査するにすぎません。したがって、検認した遺言書が全て有効になるという事ではありません。
遺言執行者
遺言の内容を実現すべく手続きができる者
遺言執行者は数人指定することができます。この場合、任務の執行はその過半数で行われます。
相続人は、遺言執行者の管理・処分などを妨げてはいけません。
遺言執行者がいない場合、家庭裁判所に選任してもらうことができます。
ただし、遺言書で相続人の廃除、廃除の取消し、子の認知がされている場合には、
必ず遺言執行者を選任しなければなりません。
遺産分割協議書
相続人全員で遺産相続の相続財産を、どのように遺産分けするのかきちんとよく話し合い、共同相続人間で合意に達した事の文章
(注)遺産分割協議は相続人全員が参加しなければならない。
1人でも欠けると無効。
未成年の者が相続人になる場合はその者の法定代理人が協議に参加
法定代理人も相続人になっている場合は、裁判所に特別代理人を選任してもらいます
法定相続人
民法で定められた人相続人 ⇒配偶者 子 直系尊属(親、祖父母) 兄弟姉妹
配偶者 ⇒常に相続人
(婚姻していない内縁は相続人になれません)
子 ⇒第一順位
(養子、嫡出子、胎児にも相続権があります)
直系尊属 ⇒第二順位
(子が無い場合に相続人)
兄弟姉妹 ⇒第三順位
(子も直系尊属もいない場合に相続人)
法定相続分
民法で定められた各相続人が受け取ることのできる遺産の割合
配偶者は他の相続人によって割合が決まる
配偶者と子供が相続人 配偶者2分の1、子2分の1
(子が複数いれば均等に分ける。但し、非嫡出子は嫡出子の半分)
配偶者と親が相続人 配偶者3分の2、親3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
相続欠格
相続に関することで犯罪に触れる行為をしたとか違法な事をした事により、その人を初めから相続人にしない制度
- 故意に被相続人や相続について先順位・同順位にある者を殺し、又は殺そうとして、刑に処せられた者
※過失致死、傷害致死は含まれない
- 被相続人が殺されたことを知りながら告訴・告発しなかった者
※殺害者が自己の配偶者・直系血族であった場合は含まない
- 詐欺・強迫によって被相続人の遺言書の妨げをした者
- 詐欺・強迫により遺言をさせた者
- 利得目的で遺言書を偽造・破棄・隠匿した者
(相続人の)廃除
被相続人に対して、虐待・重大な侮辱・著しい非行があった場合に、被相続人が、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。
また、遺言書によって排除の意思表示をした場合は、遺言執行者が遺言書の効力発生後、家庭裁判所に請求しなければなりません
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代襲相続
被相続人の死亡以前に 相続人が死亡又は排除、あるいは欠格事由がある場合にその直系卑属(子や孫、兄弟姉妹の場合は子のみ)が、その者に代わって相続することができます。
但し、相続放棄をした者については代襲相続はありません
相続人の調査
被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集して相続人が誰であるのかを調査し確定します。
調査の結果、新たな相続人が判明するかもしれません。
熟慮期間
相続放棄又は限定承認をするかしないか考える期間の事で、3ヶ月間あります。
熟慮期間の起算点
自己のために相続が開始した事を知ったときから3カ月
又、相続放棄をする場合には柔軟な対応がなされています。
熟慮期間の伸長
熟慮期間で結論が出せない場合の制度です。
※相続放棄、限定相続は、3ヶ月以内に申し立てをすれば、審判が下ったのが3ヶ月を経過した後でもその相続放棄、限定相続は有効です。
しかし、熟慮期間の伸長を3カ月以内に申し立てたが、審判が3カ月以後となってしまった時、その審判に効力がありません。
ですので、最低1週間以上の余裕を持ち、期間満了まで何日しかない事を裁判所に考慮してもらわなければなりません。
遺留分 (いりゅうぶん)
被相続人の意思(遺言や生前贈与など)によっても、最低限相続人に保障される権利です。
遺留分の権利がある相続人とは、配偶者、第1順位(子供)、第2順位(親)であり、兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分減殺請求権 (いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)
遺留分を侵害された相続人は、遺留分の範囲で財産を取り戻すことができます。
相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときより1年以内に請求しなければなりません。
また、相続開始から10年で時効消滅します。
この権利は相手方に『遺留分減殺請求権を行使します』と意思表示する事で効力が生じます。
補足ですが、遺留分減殺請求権は判例によると「形成権」といわれるもので意思表示によっ当然に効力が生じるというものです。
請求した日が証明できるよう内容証明郵便を利用する事が有効です。
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特別受益
相続開始前に被相続人から贈与を受けた人も、相続開始時に法定相続分を受けてしまっては不公平が生じます。その不公平を無くすため、生前贈与の一部や遺贈を特別受益として、法定相続分から特別受益を差し引いた額をその者の相続分とする事 (特別受益の持ち戻しといいます)
特別受益とされるもの
遺贈・死因贈与
婚姻のための贈与(持参金等)
養子縁組のための贈与
生計の資本として受けた贈与
・住宅購入資金
・高額な学費
・事業等を始めるに辺り、援助してもらった金銭等
持ち戻しの免除
被相続人は特別受益を戻さなくても良いとする意思表示をする事が出来ます。単なる意思表示で良いとされていますが、のちの紛争を回避するためにも遺言書での意思表示をお勧めします。
寄与分(きよぶん)
相続人が相続に際して、被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合、それを相続財産から控除したものを相続財産とみなし、これに寄与分を加えて相続分とすること
寄与をした者=(相続財産-寄与した額)×(寄与した者の割合)+寄与分
事業においての財産の維持・増加
療養看護
これらの事と因果関係があれば認められます。
寄与は相続人全員の協議で決められます。協議がまとまらない時は家庭裁判所に調停を申し立てます
嫡出子(ちゃくしゅつし)
嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子供を言います。法律上の婚姻関係とは、(入籍した)夫婦と考えてください
・婚姻中に生まれた子供
・婚姻中に妊娠し、父親が死亡した後に生まれた子供
・婚姻中に妊娠し、離婚した後に生まれた子供
・未婚時に出生し父親に認知された子供で、後に父と母が婚姻したとき
・未婚時に出生した後、父と母が婚姻し、その後に父親が認知した子供
・養子
非嫡出子(ひちゃくしゅつし)
婚姻関係にない男女の間に生まれた子供で、上記の嫡出子に当てはまらない子をいいます
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