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帰化

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帰化

帰化とは?

 外国人が日本国籍を取得することを「帰化」といいます。
帰化が許可されれば、生来の日本国民と同様の地位を取得できます。 
例えば、選挙権や公務員になる権利も認められます。

帰化の種類

帰化の種類として
・普通帰化(国籍法5条)
・簡易帰化(国籍法6条~8条)
・大帰化(国籍法9条)
この3種類があります。

普通帰化

 普通帰化は以下の6つの要件を満たしているときに法務大臣が許可できる帰化です。

1 引き続き、5年以上日本に住所を有すること。(住居要件)
  再入国の許可を得ていれば、途中出国してもかまいません。  
2 20歳以上で、本国法により行為能力を有すること。(能力要件)  
3 真面目に生活している人。(素行要件)
  税金をキチンと納めていること、前科がないことなど。  
4 日本で生活できる程度の収入・財産があること。
  配偶者や親族のものでもかまいません。 (生計要件) 
5 無国籍、あるいは、元の国籍から離脱できること。
  ただし、離脱できない場合でも離脱できない特別の事情があれば認められる場合もあります。 (国籍喪失要件)
6 現代の日本に対し、テロ行為を企てるような危険な思想を持っていないこと。(思想要件)

)これらの要件を満たしていても、その人物が日本国民になることが日本国の利益とならないと法務大臣が判断すれば、帰化を許可しないこともできます。
)申請の数か月後には担当官の面談があり、「小学校2-3年生程度」の漢字の読み書きができることが必要です。

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日本人の配偶者の特例
第七条  日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。

帰化申請の窓口は、法務局・地方法務局の国籍課です。

簡易帰化

簡易帰化とは日本国と特別な関係にある場合前述の要件の一部が欠けていても、法務大臣は帰化を許可できるとするものです(国籍法6条~8条)。たとえば、日本で生まれた無国籍者で3年以上日本に住所を有する人に対しては、住所要件、能力要件、生計要件が欠けていても、帰化を許可できます。

大帰化

日本に対して特別の功績がある外国人に対しては、法務大臣は国会の承認を得て帰化を許可できるというものです。現在、まだ認められたケースはありません。

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